1949-06-30 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
投票の祕密保持の問題につきましては、現行衆議院議員選挙法第三十九條におきまして、「何人ト雖選挙人ノ投票シタル被選挙人の氏名ヲ陳述スルノ義務ナシ」、こういう規定を置いておりまして、参議院議員選挙法もこれを準用しております。
投票の祕密保持の問題につきましては、現行衆議院議員選挙法第三十九條におきまして、「何人ト雖選挙人ノ投票シタル被選挙人の氏名ヲ陳述スルノ義務ナシ」、こういう規定を置いておりまして、参議院議員選挙法もこれを準用しております。